医療費控除について

平成29年の所得税確定申告期間は、平成30年2月16日から平成30年3月15日までですが、医療費控除などの「還付申告」は過去5年間まで、いつでもできます。

病院で支払った医療費の他、通院の交通費なども控除の対象となります。
また、平成29年から「セルフメディケーション税制」が医療費控除の特例として設けられましたが、従来の医療費控除との選択適用となりますので、両方を受けることはできません

申告手続きのポイント

  • 確定申告の時期を過ぎても5年以内であれば、いつでも申告できます。
  • 所得税率の高い人が家族全員の分をまとめて申告すると有利になります。
  • 健康増進や疲労回復のための費用は控除できません。
  • インフルエンザなどの予防接種の費用は医療費控除の対象になりません
  • 医療保険からの給付金(一部負担還元金・高額療養費など)は費用から差し引いて申告します。
医療費控除 セルフメディケーション税制
対象となる費用 ・病院で支払った医療費
・通院の交通費
・市販薬の購入費
市販薬のうち「スイッチOTC医薬品」の購入費
控除金額 10万円を超えた金額
(上限200万円)
12,000円を超えた金額
(上限88,000円)
控除の条件 なし 申告する人が定期健康診断、予防接種などのいずれかを受けていること。

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません

詳細は国税庁ホームページタックスアンサーをご覧ください。
https://www.lnta.go.jp/taxanswer/

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